障害支援相談
駿河台大学では、障害のある学生等及びその関係者(家族を含む)からの支援に関する相談に応じています。障害の程度や修学上困難となる内容は、学生個々によって異なります。大学組織として障害のある学生等が、他の学生と同じように大学生活の活動に参加できるよう、「修学支援」「大学生活支援」「就職?就学支援」を行います。
基本方針
法人並びに大学等は、障害者基本法及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に則り、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供等により、障害のある学生等が障害のない学生等と同じように教育活動?研究活動等に参加できる機会を確保するように努めることとする。
障害のある学生等とは
「障害のある学生等」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生等をいいます。
障害のある学生等の範囲
大学等に入学を希望する者(入学試験を受験する者のみならず、大学が開催するオープンキャンパス?進学説明会等に参加する者を含む)、大学等に在籍する正規生、非正規生及び付属施設の利用者並びに大学等が実施する行事や公開講座等の参加者をいいます。
支援の相談について
本学での支援の相談窓口は、健康相談室となります。
相談内容に応じて、担当教員、関連部署と連携を図り、学生生活を円滑に行えるように支援をします。
入学前
オープンキャンパス等で受験上の支援や入学後の修学支援について相談に応じています。
特に支援を必要とする場合は、出願期間の前(入学検定料を振込む前)に健康相談室まで、ご相談ください。
入学後
随時、支援の相談に応じています。支援内容に関する共通理解及び合意の形成に時間が掛かる場合がありますので、お早目のご相談をお勧めします。
授業における支援の相談~決定~開始(モニタリング)までの流れ
以下の『障害のある学生への支援(合理的配慮の提供)の流れ』をご確認ください。
具体的な支援内容の例
学習支援 |
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学生生活支援 |
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就職支援?就学支援 |
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駿河台大学における相談及び対応内容の例
今までに学生から本学にあった相談内容や対応内容の一例です。
なお、障害の程度や修学上困難となる内容は、学生個々によって異なりますので、同様な対応を、必ずお約束するものではありません。
- 1.下肢の障害について
- 2.上肢の障害について(脳性麻痺による障害)
(1)自家用車(自操式福祉車両)での通学を希望した際は、障害者専用駐車場の利用許可
(2)スクールバスを利用する際は、利用時の注意事項を伝え、乗車を案内
(3)車椅子、杖、歩行時の補助具を使用している際は、教室での座席を支援
(1)授業内に課題を提出する際は、担当教員と学生本人で提出期限を相談の上、対応
(2)実技を伴う授業では、担当教員と学生本人で代替内容等を相談の上、対応
- 1.周囲のわずかな物音にも過敏に反応してしまい、授業に集中できない
- 2.視覚過敏がある
- 3.課題提出の期限が守れず、未提出が続き、単位を落が取れない
- 4.質問の回答者に指名すると、パニック(その場で固まってしまうなど)を起こすことがある
(1)履修登録後に授業で使用する教室を回り、教室の空調設備の音や座席位置確認などの対応
(2)耳栓(ノイズキャンセリングイヤホン)やイヤーマッフル、ヘッドホンの使用について、担当教員と学生本人で相談の上、対応
(1)教室の蛍光灯が眩しいため、授業中のサングラスの使用について、担当教員と学生本人で相談の上、対応
(2)コピー用紙が白で眩しいと相談があり、PCでの資料提供を担当教員と学生本人で相談の上、対応
(1)担当教員、健康相談室、関連部署で連携を図り、レポートの提出期限、定期試験の確認などのスケジュール管理を学生本人と一緒に行う
(2)1年次生の場合は、学生本人の承諾を得て、保証人に連絡をとり、自宅での様子を確認
(1)担当科目の教員と健康相談室、関連部署で連携を図り、学生本人の情報を共有し、対応を検討
- 1.過敏性腸症候群
(1)教室の座席指定、授業中の退出?再入室、トイレに行けるように入口近くの席にした
支援スタッフ
健康相談室長?健康相談室事務職員?カウンセラー?看護師
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お問い合わせ?予約
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健康相談室
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