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募金に対する税制上の優遇措置

個人寄付の場合

駿河台大学は、文部科学省より「特定公益増進法人」としての証明を受けており、駿河台大学への寄付者は、税制上の優遇措置(所得税の還付)が受けられます。
寄付による控除には、次の税額控除制度(寄付金特別控除)と所得控除制度(寄付金控除)の2種類があります。控除を受けるには確定申告を行う必要があります。確定申告の際に寄付者ご自身でどちらか一方の制度をご選択ください。
確定申告の際に必要となります「寄付金領収書」、「税額控除に係る証明書(写し)」及び「特定公益増進法人証明書(写し)」は、本学が寄付金を受領した後に寄付者宛てにお送りさせていただきます。
インターネット利用でご寄付いただいた方の場合、カード決済などに時間を要するため寄付金受領までに2~3か月を要することがございますのでご容赦ください。

税額控除制度(寄付金特別控除)

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されますので、多くの方において、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
寄付金額が年間2,000円を超える場合に、その超えた金額の40%相当額がその年の所得税額から控除されます。

(駿河台大学への寄付金額(※1)-2,000円)×40%=控除対象額(※2)

※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額の40%が上限となります。
※2 控除対象額は、その年の所得税額の25%が上限となります。

所得控除制度(寄付金控除)

総所得金額から寄付金控除額が控除されますので、所得金額に対して寄付金額が大きい場合、減税効果も大きくなります。
寄付金額が年間2,000円を超える場合に、その超えた金額がその年の総所得金額から控除されます。

駿河台大学への寄付金額(※1)-2,000円=所得控除額

※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額の40%が上限となります。

寄付金控除の手続き

所得税の寄付金控除を受けるには、寄付をした年の翌年の確定申告期間に、所轄の税務署にて確定申告を行ってください。確定申告の際には、本学発行の「寄付金領収書」、「税額控除に係る証明書(写し)」及び「特定公益増進法人証明書(写し)」を申告書に添付してください。
確定申告についてのご相談は、所轄の税務署にお問い合わせください。

税額控除制度と所得控除制度による控除額の例

課税所得500万円の方が1万円をご寄付された場合

  • (1)税額控除制度
    (寄付金特別控除)
    寄付者の所得税額から控除対象額が直接控除されます。
    (10,000円-2,000円)×40%=3,200円
    10,000円ご寄付された場合、3,200円が控除されます。
  • (2)所得控除制度
    (寄付金控除)
    寄付者の年間総所得金額から所得控除額が控除されます。
    (10,000円-2,000円)=8,000円
    8,000円が総所得金額から控除されます。
    課税所得500万円の方の所得税率は、20%(※)です。
    つまり8,000円の20%が控除額となります。
    8,000円×20%=1,600円
    10,000円ご寄付された場合、1,600円が控除されます。
    ※所得税率は、課税所得金額により変わります。
    ※凤凰体育4年4月1日現在の税率で計算しています。

この例示は、あくまでも各制度の違いを分かり易く対比するためのものです。
課税所得とは、年収額ではありません。総所得金額から各種の控除額(扶養控除など)を差し引いた後の課税対象となる所得のことです。
実際の控除額は、年間総所得金額やご寄付される金額など、寄付者の状況により変わりますので、詳細につきましては、所轄の税務署又は税理士にお問い合わせください。

税額控除制度ご利用の場合の控除額(目安)

横スクロール可能

(単位:円)

課税所得金額 寄付金額
1万円 2万円 3万円 5万円 10万円 20万円 50万円 100万円
300万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 50,625 50,625 50,625
400万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 93,125 93,125
500万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 143,125 143,125
600万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 193,125 193,125
700万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 199,200 243,500
800万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 199,200 301,000
900万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 199,200 358,500
1000万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 199,200 399,200
1500万円 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200 199,200 399,200

所得控除制度ご利用の場合の控除額(目安)

横スクロール可能

(単位:円)

課税所得金額 寄付金額
1万円 2万円 3万円 5万円 10万円 20万円 50万円 100万円
300万円 800 1,800 2,800 4,800 9,800 19,800 49,800 99,800
400万円 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600 99,600 169,800
500万円 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600 99,600 199,600
600万円 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600 99,600 199,600
700万円 1,840 4,140 6,440 11,040 21,100 41,100 101,100 201,100
800万円 1,840 4,140 6,440 11,040 22,540 45,540 114,540 229,540
900万円 1,840 4,140 6,440 11,040 22,540 45,540 114,540 229,540
1000万円 2,640 5,940 9,240 15,840 32,340 65,340 164,340 329,340
1500万円 2,640 5,940 9,240 15,840 32,340 65,340 164,340 329,340

個人住民税の控除

駿河台大学は、埼玉県及び飯能市より寄付金税額控除の対象団体としての条例指定を受けています。駿河台大学への寄付を行った翌年1月1日現在のご住所が飯能市又は埼玉県の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより住民税の控除が受けられます。 詳細につきましては、各自治体のホームページ等でご確認いただくか、飯能市市民税課、所轄の税務署等へお問い合わせください。

法人寄付の場合

企業様等法人からのご寄付は、日本私立学校振興?共済事業団を経由する「受配者指定寄付金」として、法人税法上の優遇措置を受けることができます。この「受配者指定寄付金」は、寄付金の全額を損金として算入することが認められています。
「受配者指定寄付金」制度は、日本私立学校振興?共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付者が指定する私立学校にその寄付金を配付する制度です。
詳細につきましては、本学財務課までお問い合わせください。

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